退職後の手続きを諸々やってきました②

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おはこんばんにちは!うたまるGTです(´-`*)

6月末の記事《退職後の手続きを諸々やってきました①》の続編です。

前回の手続きの後、7月半ばぐらいから『国民健康保険料』、『市県民税』、『国民年金保険料』の振り込み用紙が続々と届きました。

内訳として、

 ①国民健康保険料…40,000円×10ヵ月分
 ②市県民税…75,000×3期分
 ③国民年金保険料…16,500円×10ヵ月分

※前年度の収入によって金額は変わります。
※4月スタートなので退職月によって何ヵ月分請求されるかは変わります。

仮に10ヵ月就職しなかったとして、請求額計790,000円也…。

・・・

・・・

おーい!無職なめんな(# ゚Д゚)

毎月いくらか払わないといけないのは分かっていたけど、流石にこの金額はキツイので市役所に抗議に行ってきました。(ウソです。減額or免除の相談に行ってきました。)

国民健康保険料》減額・免除について

サクッと書いていくと、まず①の『国民健康保険料』については”会社都合退職”でないと減額は出来ないとのこと。

なので、耳を揃えて全額払えコノヤロー(# ゚Д゚)と追い返されました( ノД`)

ちなみに同じ職業訓練所に通ってる人で、会社が倒産して無くなったという方は半額になったそうです。

ただし、10ヵ月で40万を20ヵ月に分割するなどの相談は出来るようです。

②《市県民税の減額・免除について

次に②の『市県民税』。

こちらは減額・免除というシステムがそもそも無いそうです。

ただし、医療費控除や生命保険料控除などを使用していなかったりすると控除分減額されることもあるので一度相談してみることをおすすめします。

こちらも毎月2万円ずつなど分割の相談もできるようです。

③《国民年金保険料の減額・免除について

最後に③の『国民年金保険料』。

こちらについては減額は無く、免除と納付猶予制度があるようです。

収入の減少や失業等により国民年金保険料を納めることが経済的に難しいときに申請できるとのことで、今回は失業中なので免除申請をしてきました。

詳しくは日本年金機構のページをご覧ください。

国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度

必要書類は『失業保険受給資格者証』or『失業を証明できる書類』でした。

免除申請の結果が出るのに2、3ヵ月掛かるらしく、申請が通れば来年の6月まで免除されるそうです。

以上。このような結果となりました。

一番金額の太い『国民健康保険料』の減額を望んでいたのですが、願いは叶わず。。

しかしまぁ、『国民年金保険料』の免除は恐らく通るだろうとのことだったので、少しでも支払いが減ってくれたことに感謝しましょうかね。

こんな感じで退職後に様々な請求書がやってきます。

合わない会社を続けるよりかはサクッと辞めてしまった方が精神衛生上も絶対良いと思うのですが、退職前にある程度の備えをしておくことをおすすめします。

払えないor金額的に厳しいというときはまず市役所の各窓口に相談に行きましょう。

間違ってもぶっちぎったりはしないように!国からは絶対逃げれません⊂⌒~⊃。Д。)⊃

恥ずかしながら以前、若気の至りで駐禁の罰金をぶっちぎろうとして給料差し押さえを食らったことがあります…( 一一)。。

あの時から国とは争わないと決めました。

以上!

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